誰も知らない知ってても使えない国の中小企業支援策(金のなる木)。申請等はNo.1の実績(グループ申請実績400件以上)を持つ私たちにお任せください。
1.中小企業新事業促進法(旧経営革新支援法)の承認支援
私たちは、中小企業新事業促進法(旧経営革新支援法)の承認申請のご支援をしています。
中小企業新事業促進法は、国がこの厳しい環境下でがんばっている中小企業に的を絞って支援しようという法律です。
支援策の一部
@ 保証協会の保証枠が倍増
A 2000万円の助成金を受けることができる。
B 政府系金融機関から低利の公的融資が受けられる。 など
そのほかにも税制上の優遇など多くのメリットがあるにもかかわらず、ほとんどの中小企業が利用しておりません。
ただし、これだけの優遇施策をうけるには、経営計画を作成して、厳しい審査をパスしなければなりません。パスするには様々な重要ポイントがあります。ただ単に計画を作成して申請しても承認を受けるのは、難しいのが現実です。
私たちは多くの申請承認経験から、そのポイントをつかみ、ご支援したお客様のほぼ
100%の承認実績を残しています。(承認されなかった場合には、報酬はいただいておりません。)中小企業新事業促進法(旧経営革新支援法)の承認を検討されている方は是非ご相談ください。
2.少人数私募債の発行支援
私たちは、少人数私募債の発行の支援をしています。
少人数私募債は、担保や保証人が手薄な中小企業には有効な資金調達方法の一つです。
※少人数私募債のメリット
@ 金融機関や保証協会等による厳しい審査がない。
A 担保が不用。
B 発行手続きが簡単。
C 償還期限がくるまで元本を満額利用できる。
D 社債管理会社が不用である。
E 金融機関からの信用が高まり格付け評価が上がる。
F 社債権者との結束が強くなる。(従業員の志気が高まり、取引先との信頼関係も深まる。)
では、このように使い勝手のよい少人数私募債が、なぜ現在でもあまり知られていないのでしょうか?
要因の一つは、商法に少人数私募債について明確な規定がなく、根拠法も多岐にわたるため、その内容がつかみにくいことが考えられます。
金融機関からの融資が厳しくなった昨今、少人数私募債を利用する企業が確実に増えています。
3.公的助成金申請支援
私たちは、中小企業新事業促進法の承認をご支援した企業に対して、公的助成金の申請支援を行っています。助成金は融資と違い返済する必要のないもらいっぱなしのお金です。
公的助成金には、大別して雇用関係と研究開発型があります。公的助成金のうち、一定の労働者を雇用した場合の助成金(雇用関係)は一般にも広く利用されておりますがそれ以外の助成金はほとんど知られていません。
知られていないということは、応募者も少なく競争率もそう高くないということです。
ただし、募集情報を知ることが困難なうえ、募集から締め切りまでが短いため、予め用意していないと間に合いません。また、実績のない企業が申し込んでも高額な助成金をもらうことは厳しいことから、まず中小企業新事業促進法の承認を受けた企業に対し、公的助成金申請のご支援をさせていただいています。
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